大判例

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東京地方裁判所 昭和39年(ワ)2841号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕……を総合すれば、国内各地における種子販売業者あるいは組合では、その種苗目録あるいは店頭の掲示などに、多くの場合『種子と責任』などと題して、その本質上種苗の発芽、成育、播種の結果等については、種子代金以上の損害賠償責任を右業者等が負わないことを了承して買取られたい旨記載されていることは明らかであり、右証言には被告主張にそう供述部分もあるが、同供述部分は必ずしも信用できない。

<証拠>によれば、前示記載は種子販売業者等の一方的な希望事項と目すべき程度のものであつて、同業者間においても、必ずしも右記載の文言どおりに処理されていず、双方の話合によつている例のあることが認められ、結局被告主張の内容の商慣習の存在する事実を認めるに足る証拠はないというほかはない。

いやかえつて、右の記載のあること自体が、同文言の趣旨がまだ商慣習にまでなつていないことを推測させるべき事実であると解することさえできよう。

従つて、他の点の判断をまつまでもなく、この点の被告の主張も採用できない。(田中良二)

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